運送業向けのセミナーを承ります。
労務トラブルに関するセミナーを運送業関係者様向けにご提供しています。
講演依頼はこちらから。
運送業における労務トラブルに関するご相談を承ります。
運送業における労務トラブルに関するご相談を承ります。
ご相談は、下記まで、ご連絡下さい。
(なお、就業規則の改定など、トラブル対応以外の労務管理全般については、社労士先生をご紹介させていただくことがあります)
メールアドレス:info@tamura-law.com
日本法令セミナー◆日本法令実務研究会◆運送業 労務リスク対応研究会【田村ゼミ】の講演を行います。
運送業の労務に関する講演を行います。
2018年3月9日 | ☆プレ 運送業の現状、労務リスクの種類と対応、「田村ゼミ」のポイント |
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2018年4月13日 | ☆第1回 運送業における賃金(1)(基本) |
2018年5月18日 | ☆第2回 運送業における賃金(2)(応用)、法務対応(1) |
2018年6月8日 | ☆第3回 運送業における同一労働同一賃金 |
2018年7月13日 | ☆第4回 運送業における労働時間管理(1) |
2018年8月10日 | ☆第5回 運送業における労働時間管理(2) |
2018年9月14日 | ☆第6回 運送業における労働契約および就業規則、法務対応(2) |
2018年10月12日 | ☆第7回 運送業における人事異動:労働者の異動および降格の実務、法務対応(3) |
2018年11月9日 | ☆第8回 運送業における労働者の健康対応 |
2018年12月14日 | ☆第9回 運送業と働き方改革 |
2019年1月11日 | ☆第10回 運送業における副業・兼業 |
2019年2月8日 | ☆第11回 運送業におけるハラスメント対応、法務対応(4) |
2019年3月8日 | ☆第12回 運送業における懲戒処分 |
2019年4月12日 | ☆第13回 運送業における労働契約終了(1) |
2019年5月24日 | ☆第14回 運送業における労働契約終了(2)、法務対応(5) |
2019年6月14日 | ☆第15回 運送業における非正規労働者、労働組合 |
2019年7月12日 | ☆第16回 運送業における労働者性、法務対応(6) |
2019年8月9日 | ☆第17回 運送業における採用 |
2019年9月13日 | ☆第18回 運送業における行政(運輸局、労基署)対応 |
2019年10月11日 | ☆第19回 運送業における労務トラブルの初期対応 |
2019年11月8日 | ☆第20回 運送業とM&A(デューディリジェンスにおける労務監査、労働関係承継法) |
運送業に関する制度の説明
●デジタコ(デジタルタコグラフ)
デジタコとは、走行距離、走行時間及び速度などの運行情報をグラフ化し、メモリーカード等に記録するデジタル式の運行記録用計器です。
運行データを専用の読み取り装置で解析できるため、簡単に運行情報を確認することができます。
●アナタコ(アナログタコグラフ)
チャート紙と呼ばれる円形になっている紙に運行情報を記録する運行記録用計器です。
紙に記録されるのは線のみであるため、そこに記録された情報を専門的知識を用いて読み解く必要があり、作業時間がかかるという欠点などがあります。
●荷待ち時間は「乗務記録」への記載対象
平成29年7月1日以降、車両総重量8トン以上または最大積載量5ト ン以上のトラックに乗務するトラックドライバーが、荷主の都合により30分以上待機した場合には、「集貨地点等、集貨地点等への到着・出発日時、 荷積み・荷卸しの開始・終了日時」などの乗務記録への記載が義務付けられています。また、最低1年間は乗務記録を保存する必要があります。
●荷主勧告制度
荷主勧告とは、荷主の行為に起因する違反行為により実運送事業者が貨物自動車運送事業法第64条に基づいて行政処分を受け、かつ、実運送事業者を処分するだけでは再発防止が困難であると認められる場合に、国土交通大臣が当該荷主に対して再発防止のための勧告を行うというものです。
荷主勧告を発動した場合には、当該荷主の名前及び事案の概要を公表することになります。
●運送業における監査
監査とは、国土交通省(各地方運輸局及び各運輸支局)が、運送事業者に対し、運送の安全確保に支障をきたす恐れのある法令違反が行われていないかの確認を意味します。
また、監査は特別監査、一般監査、街頭監査の三種類に分かれており、それぞれ確認する項目や対象事業者が異なります。
対象業者 | 確認事項 | |
特別監査 | トラックにおける事故があった場合、又は法令違反との疑いがあり厳格な対応が必要と認められる事業者 | 全般的な法令遵守状況 |
一般監査 | 特別監査に該当しない事業者 | 重要事項を定めた法令遵守状況 |
街頭監査 | 特定しない | 特定しない |
●行政処分の基準
例えば、貨物自動車運送事業者の場合、トラックの事業者が道路運送法等の法令を犯した場合、法令の規定により、自動車の使用停止が命じられます。その処分日車数(停止日数×停止車両数)10日車までごとに1点とし、処分日前3年間で(a)1回の行政処分で270日車以上を受けた営業所(ただし、運輸局内の累積違反点数が30点超の場合は180日車以上)(b)運輸局内の累積違反点数が50点超となった場合、当該運輸局内の全営業所の事業停止処分を、(a)(地域に関係なく)2年間に事業停止処分を4回受けた場合(b)運輸局内の累積違反点数が80点超となった場合には、事業の許可取消処分を行っています。
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